2016年10月31日月曜日

広島マタハラ事件 副主任からヒラへ

まとめ抜粋元:http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/doctor/1445894646/



広島市の病院に勤務していた女性が妊娠を理由に降格されたことが、男女雇用機会均等法に反するかが争われ、最高裁が違法と初判断した訴訟の差し戻し控訴審判決で、
広島高裁(野々上友之裁判長)は17日、降格を適法とした一審広島地裁判決を変更し、精神的苦痛による慰謝料も含めほぼ請求通り約175万円の賠償を病院側に命じた。
最高裁は昨年10月、「妊娠による降格は原則禁止で、自由意思で同意しているか、業務上の理由など特殊事情がなければ違法で無効」との初判断を示し、社会問題化して
いるマタニティーハラスメントをめぐって行政や事業主側に厳格な対応や意識改革を迫った。
一方で、降格させることなく軽易な業務に配置転換することに業務上の支障があったかどうかなどが明らかではないとして審理を高裁に差し戻し、今回はこの部分が判断の対象だった。
判決によると、女性は、広島中央保健生活協同組合(民医連)が運営する病院のリハビリテーション科で、平成16年から管理職の副主任を務めていた。第2子を妊娠した
20年、軽い業務への配置転換を希望すると副主任から外され、復帰後も管理職でなくなった。一審や差し戻し前の控訴審では、ともに女性の請求が退けられていた。



概 要

・組合は、総合病院等を運営し、理学療法士である従業員は副主任として雇用されていた。
・従業員は、妊娠により軽易な業務への転換を希望し、組合はこれを認め配置転換を行うと共に
副主任を解任した。
・その後、従業員は育児休業を経て職場復帰を果たすが、復帰した職場には副主任がすでにい
たため、副主任には戻れなかった。
・従業員は、この取扱いは男女雇用機会均等法に違反するとし、副主任手当の支払いと不法行
為等による損害賠償を求めた。
・高裁は従業員を敗訴させたが、最高裁がこの判決を破棄し差し戻した。



要 旨
原審を破棄し、審理を差し戻すこととした。 男女雇用機会均等法9条3項の規定は、同法の目的
及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設
けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前
産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同
項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。

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